社会の洗礼? キャンセルできずに 夢の車が走り去る。
休日は車でドライブをしたいという想いで、2週間前に60万円の中古車を現金で購入することに。
早速店頭で注文書を交わしたが、インターネットを見ていると、他に気になる中古車を見つけてしまった。
急いでキャンセルの電話をしたところ、「既にお客様の名義での登録手続きが済んでいるため、キャンセルできません」と言われた。
決して安い金額ではないので、後悔の無い買い物をしたい。
キャンセルすることは可能だろうか。
- 速やかに中古車販売店に申し出を!不明な点は消費生活センターへ。
注文書を見て、契約が成立しているかを確認しましょう。契約成立前であれば申込みの撤回が可能です。
成立後になると、相手の同意がなければキャンセルが出来ず、違約金が必要な場合があります。 以下は、契約時期に関する説明となります。
<日本中古自動車販売協会連合会監修の注文書の場合>
現金販売の場合の契約成立時期は、①登記手続きされた日、②注文者の依頼で車両の修理、改造、架装等に着手した日、③車両の引渡しがなされた日のいずれかの早い日になります。
<日本中古自動車販売協会連合会の注文書を利用しない場合>
事業所ごとの注文書に記載した内容となります。
※ローン契約の場合は、信販会社が販売店に承諾の通知をした日や、販売店が信販会社に立替払い契約を申し込んだ日になることもあります。
※自動車の売買契約では、一般的に注文書が契約書の代わりとなります。
成立後になると、相手の同意がなければキャンセルが出来ず、違約金が必要な場合があります。 以下は、契約時期に関する説明となります。
<日本中古自動車販売協会連合会監修の注文書の場合>
現金販売の場合の契約成立時期は、①登記手続きされた日、②注文者の依頼で車両の修理、改造、架装等に着手した日、③車両の引渡しがなされた日のいずれかの早い日になります。
<日本中古自動車販売協会連合会の注文書を利用しない場合>
事業所ごとの注文書に記載した内容となります。
※ローン契約の場合は、信販会社が販売店に承諾の通知をした日や、販売店が信販会社に立替払い契約を申し込んだ日になることもあります。
※自動車の売買契約では、一般的に注文書が契約書の代わりとなります。
(注)掲載されているのは、参考事例です。似たようなトラブルであっても、個々の契約・問題等、事情により対応が異なります。まずは、お近くの消費生活相談窓口までご相談ください。
相談窓口はこちら・契約成立前なら申込みの撤回が可能な場合もあります。
※成立後は、相手の同意がなければキャンセルができず、違約金が必要な場合があります。
・複数の販売店を比べ、自分にあったものを選びましょう。
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