
クーリング・オフとは、一度契約の申し込みや締結をした場合でも、無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度なんだホ〜。
クーリング・オフができる契約は法律で定められており、どの契約でも使える制度ではない上に、一定期間内に書面で通知をしなければならないから注意が必要だホ〜。
ついて学ぶ

- ※商品・サービスを受領し、代金の金額(3,000円未満)を現金で支払った場合や、特定の消耗品を使用したり消耗してし
まったりした場合は、クーリング・オフできません。
あなたがした契約は
解除できる?解除できない? クーリング・オフが
できるかどうか診断する
解除できる?解除できない? クーリング・オフが
できるかどうか診断する
クーリング・オフができる契約は、主に「特定商法取引に関する法律」という法律で定められています。ここでは、以前からトラブルの多い通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ)で、それぞれ商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした場合に、クーリング・オフができるかどうかを見ていきましょう。